重要なお知らせ
協力金(第2弾)のオンライン申請を開始しました。(2月15日)NEW!
パソコンの方は右上のボタンから申請を開始できます。
スマートフォンの方は右上のメニューバーの中にオンライン申請へ進むボタンがあります。
必要書類の電子データを御用意の上、申請手続にお進みください。
申請書類の郵送先を公表しました。(2月9日)
【宛先】 〒277-8781 千葉県柏市柏の葉5-4-6
千葉県感染拡大防止対策協力金(第2弾)事務局 宛て
※独自の郵便番号を使用しており、不着を防ぐため日本郵便で送付ください。
※申請書類は信書扱いですのでメール便等では送付できません。
※切手を貼付の上、裏面に差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から直接のお持ち込みはご遠慮ください。
※書類の散逸を防ぐため、提出書類はすべてA4サイズとするか、A4用紙に貼付してください
協力金(第2弾)の申請書類を公表しました。(2月5日)
申請書類からダウンロードできます。
郵送による受付は、2月10日開始予定です。宛先は2月9日に公表する予定ですので、もうしばらくお待ちください。なお、オンラインでの受付は2月15日12時開始を予定しています。
協力金(第2弾)の特設サイトを開設しました。(2月1日)
郵送での申請は2月10日から、オンライン申請は2月15日から受付を開始する予定です。
様式や送付先等の公表につきましては、もうしばらくお待ちください。
- 受付期間
お知らせ
協力金の支給は審査完了後、2月下旬開始を見込んでおります。
県の要請に御協力いただき、協力金を支給した事業者等については本ホームページ上で紹介します。
協力金の概要
趣旨
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、千葉県は、下記のとおり時短営業等の協力要請を行いました。
これらの要請に応じた事業者に対して、「千葉県感染拡大防止対策協力金(第2弾)」(以下「協力金」と言います。)を支給いたします。
①東葛地域※1及び千葉市の「酒類を提供する飲食店※2(カラオケ店を含む)」の皆様へ
○「20時から5時」は営業しないでください。
○酒類を提供する場合は11時から19時までとしてください。
○業種別ガイドライン等に基づく感染防止策を徹底してください。
※1「東葛地域」:市川市、浦安市、習志野市、八千代市、鎌ケ谷市、船橋市、柏市、野田市、松戸市、流山市、我孫子市
※2食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けている店舗の事業者。
ただし、惣菜、弁当などの持ち帰り専門の店舗、スーパーやコンビニ等のイートインスペース、自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)、ホテルや旅館において宿泊客のみに飲食を提供する場合を除きます。
②県内全域の「飲食店※3」・「遊興施設※4のうち、食品衛生法における飲食店営業の許可を受けている店舗」の皆さまへ
○「20時から5時」は営業しないでください。
○酒類を提供する場合は11時から19時までとしてください。
○業種別ガイドライン等に基づく感染防止策を徹底してください。
※3飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食させる営業が行われる施設を指します。
食品衛生法の飲食店営業許可や、喫茶店営業許可を受けている店舗等が該当しますが、宅配、テイクアウトサービス、自動販売機等は除きます。
※4ネットカフェ、マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は、営業時間短縮要請の対象から除きます。
支給額
以下の対象要件を満たす事業者に対し、
最大186万円(1店舗につき)を支給します。
【参考】千葉県感染拡大防止対策協力金交付要綱
協力金の対象となる飲食店
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- 東葛地域・千葉市に所在する飲食店
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- 東葛地域・千葉市以外に所在する飲食店
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- 支給額の考え方
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ケースA・ケースB・ケースCは東葛地域・千葉市の飲食店、ケースDはそれ以外の地域の飲食店が対象となります。
なお、ケースEは1月16日以降、遅くとも26日までに協力いただいた飲食店(地域共通)が対象となります。- [ケースA:支給額最大170万円]
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- 支給条件:
- 東葛地域・千葉市の酒類を提供する飲食店(中小企業に限る)が、令和2年12月23日から 令和3年1月7日までの間、22時までの営業時間短縮に協力頂いた上で、引き続き令和3年1月8日から令和3年2月7日までの間、20時までの営業時間短縮にご協力頂いた場合
- 支給金額の内訳:
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- ①令和3年1月8日から1月11日まで 1日1店舗あたり2万円
※ 同期間については、第一弾の協力金として1日1店舗あたり4万円の協力金を別途支給 - ②令和3年1月12日から2月7日まで 1日1店舗あたり6万円
- ①令和3年1月8日から1月11日まで 1日1店舗あたり2万円
- [ケースB:支給額最大186万円]
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- 支給条件:
- 東葛地域・千葉市の酒類を提供する飲食店(中小企業に限る)が、令和2年12月23日から令和3年1月7日までの間、22時までの営業時間短縮に対応せず、令和3年1月8日から令和3年2月7日までの間、20時までの営業時間短縮にご協力頂いた場合
- 支給金額の内訳:
- 1日1店舗あたり6万円
- [ケースC:支給額最大162万円]
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- 支給条件:
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ケース A・B
に該当しない東葛地域・千葉市の飲食店※が、令和3年1月12日から令和3年2月7日までの間、20時までの営業時間短縮に協力頂いた場合(遅くとも1月15日から協力頂くことが必要)
※ 東葛地域・千葉市の飲食店で以下のいずれかに該当する飲食店- ①大企業が運営する飲食店(酒類の提供を問わない)
- ②酒類を提供しない飲食店(中小企業に限る)
- ③酒類を提供する飲食店(中小企業に限る)の内、令和3年1月8日から令和3年1月11日まで20時までの営業時間短縮に対応しなかった飲食店
- 支給金額の内訳:
- 1日1店舗あたり6万円
- [ケースD:支給額最大162万円]
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- 支給条件:
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東葛地域・千葉市以外に所在する飲食店※が、令和3年1月12日から令和3年2月7日までの間、20時までの営業時間短縮に協力頂いた場合(遅くとも1月15日から協力頂くことが必要)
- ※酒類の提供や、中小企業・大企業の別を問わない
- 支給金額の内訳:
- 1日1店舗あたり6万円
- [ケースE:支給額一律78万円]
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- 支給条件:
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令和3年1月15日までにご協力いただけなかった県内に所在する飲食店※がその後、令和3年2月7日までの間、20時までの営業時間短縮に協力頂いた場合(遅くとも1月26日から協力頂くことが必要)
- ※酒類の提供や、中小企業・大企業の別を問わない
- 支給金額の内訳:
- 1店舗あたり一律78万円
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- <参考> 第2弾協力金支給額のまとめ
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対象要件
下記の7つの要件を全て満たしている必要があります。
- (1)千葉県内で飲食店を運営する事業者(※)であること。
- (2)県からの要請に基づき行った営業時間短縮の協力開始日より前から、必要な飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を取得のうえ営業していること。
- (3)従前は20時から翌朝5時までの間に営業している時間のあった店舗が、県からの要請に対し、遅くとも令和3年1月26日までに協力を開始し、令和3年2月7日まで継続して協力したこと。(県の要請内容については、協力金の概要を参照)
- (4)県の要請に協力した全期間において、県が要請する感染拡大防止対策を全て実施すること。
- (5)事業内容が公の秩序若しくは善良の風俗を害することとなるおそれがないこと。
- (6)事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守していること。
- (7)「暴力団排除に関する規定」を遵守していること。また、本件について千葉県警察本部に照会することについて予め承諾すること。
- (※)令和3年1月12日から2月7日の営業時間短縮要請に対する協力金については、大企業も対象になります。
申請書類
以下の申請書類を提出してください。なお、必要に応じて追加書類の提出及び説明を求めることがあります。
また、申請書類の返却はいたしません。
- 申請書類のダウンロード
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- 千葉県感染拡大防止対策協力金(第2弾)申請要領
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- 千葉県感染拡大防止対策協力金(第2弾)申請書兼実施報告書 (※)オンライン申請の場合は、添付不要といたします。 (※)店舗の所在地により提出する申請書の様式が異なりますのでご注意ください。
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東葛地域・千葉市の方(第1号の1様式)
東葛地域・千葉市以外の方(第1号の2様式)
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- 申請書類一覧
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千葉県感染拡大防止対策協力金申請書兼実施報告書 (※)東葛地域・千葉市申請分は第1号の1様式、それ以外は第1号の2様式をご提出ください。 (※)オンライン申請の場合は、添付不要といたします。
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誓約書 (※)誓約書の最下部にある所在地、名称及び代表者名などの欄は、必ず自署でお願いします。 (※)オンライン申請の場合は、誓約書全体をスキャナ又は写真で取り込み送信してください。
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- 飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し (※)オンライン申請の場合は、許可証全体をスキャナ又は写真で取り込み送信してください。 (※)裏書きがある場合は、その写しもご提出ください。
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(例)
※千葉に許可書のイメージ
※裏書きがある場合はその写しも必要です。
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- 直近の売上台帳等の写し (※)売上がゼロの月の台帳等は不可
- 協力開始日より前から営業実態があったことを確認するため、直近の事業収入額がわかる売上台帳等を提出してください。(※1ヶ月分、売上がゼロの月は不可です。遡って売上がある月の台帳を提出ください)
※フォーマットの指定はありませんので、経理ソフト等から抽出したデータ、エクセルデータ、手書きの売上帳などでも構いません。書類の名称も「売上台帳」でなくても構いません。ただし、売上月を正しく確認できる資料としてください。(「令和2年12月」と明確に記載されている等)
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- 【酒類の提供がある場合】酒類の提供を行っていたことがわかる書類
(メニュー、酒類の仕入伝票等) (※)申請する店舗の名称が明記された書類をご提出ください。 -
下記の(ア)から(ウ)のいずれかの写しを、申請する店舗の名称が明記されていることを確認の上提出してください。
- (ア)酒類のメニュー表の写し
- (イ)酒類の仕入伝票の写し
- (ウ)その他、酒類の提供を行っていたことが分かる書類
(例)
- 【酒類の提供がある場合】酒類の提供を行っていたことがわかる書類
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- 営業時間短縮(休業)の状況及び従前の営業時間が確認できる書類(ホームページ・ポスター等) (※)酒類を提供していた場合は提供時間が確認できる書類を提出ください。 (※)申請する店舗の名称が明記された書類をご提出ください。
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営業時間短縮等を告知するホームページ、店頭ポスター、チラシ 等(写し又は写真)
※営業時間短縮等をする実施期間、時短営業中の営業時間、従前の営業時間、店舗名を確認します。
※上記の内容は複数の書類にわたっても構いません。
(例)
※酒類の提供を行っていた場合は、酒類の提供時間を11時から19時までとしていたことを確認できる書類を提出してください。なお、他の添付書類で確認できれば改めて提出する必要はありません。
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- 【時短営業を実施した場合】感染拡大防止対策を実施していたことが確認できる書類
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・下記感染拡大防止対策の内、いずれかの実施状況が分かる写真 等
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- 振込先口座を確認できる書類(通帳の写し等)
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- ・口座の通帳の写し
(法人の場合)法人名義
(個人事業主の場合)本人名義 - ・(申請者と振込先名義人が異なる場合)委任状
- ※銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が確認できるようスキャン又は撮影してください。(画像が不鮮明な場合等は振込ができず、協力金のお支払いができません。)
- ※上記が確認できるように、必要であれば、通帳のオモテ面と通帳を開いた1・2ページ目の両方を添付してください。
- ※電子通帳などで、紙媒体の通帳がない場合は、電子通帳等の画面等の画像を提出してください。
同様に当座口座で紙媒体の通帳がない場合も、電子通帳等の画像を提出してください。 - ※委任状について、委任者(協力金申請者の名前・住所)、受任者(振込先口座名義人の名前・住所)・委任する旨の文言(「私に支給される千葉県感染拡大防止対策協力金の受領に関する権限を、下の者を代理人とし委任します。」等)・委任者印が確認できることが必要です。
- ・口座の通帳の写し
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- 【個人事業主の場合】本人確認書類の写し(運転免許証等)
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本人確認書類は、下記の(ア)から(カ)のいずれか1点の写しを顔写真・文字等がはっきりと判別できるかたちで提出してください。
なお、いずれの場合も申請を行う月において有効なものであり、記載された住所が申請時に登録する住所と同一のものに限ります。- (ア)運転免許証(両面)(返納している場合は、運転経歴証明書で代替可能。)
- (イ)個人番号カード(オモテ面のみ)(個人番号通知カードは不可。)
- (ウ)写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)
- (エ)在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(両面)
- (オ)身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(本人写真、氏名、生年月日又は住所の記載がある部分)
- (カ)その他の官公署が発行した身分証明書若しくは資格証明書(本人写真、氏名、生年月日又は住所の記載がある部分)
なお、(ア)から(カ)を保有していない場合は、下記の(キ)から(コ)のうち2点の提出で代替することができるものとします。
- (キ)住民票の写し(発行日から3ヶ月以内のもの)
- (ク)パスポート(顔写真の掲載されているページ)
- (ケ)各種健康保険証(両面)
- (コ)年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書(本人写真、氏名、生年月日又は住所の記載がある部分)
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お問合せ先
本協力金の申請に係るご質問に対応するため、コールセンターを開設しています。
- 千葉県感染拡大防止対策協力金コールセンター
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受付時間
午前9時から午後6時まで(土・日・祝日含む)
申請書の提出
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- (1)申請受付期間
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- (2)申請受付方法
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以下のとおりオンライン提出及び郵送での申請受付をしています。なお、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、窓口による対面受付は行いません。ご不明な点はコールセンターにて対応させていただきます。
- ① オンライン提出の場合
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オンライン申請はこちら※令和3年3月10日(水)23時59分までに送信を完了してください。
- ② 郵送の場合
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郵送にあたっては、簡易書留など郵送物の追跡ができる方法で郵送してください。
(令和3年3月10日(水)の消印有効)- 【宛先】
- 〒277-8781 千葉県柏市柏の葉5-4-6
千葉県感染拡大防止対策協力金(第2弾)事務局 宛て
※独自の郵便番号を使用しており、不着を防ぐため日本郵便で送付ください。
※申請書類は信書扱いですのでメール便等では送付できません。
※切手を貼付の上、裏面に差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
※必ず、郵送にて提出してください。直接のお持ち込みはご遠慮ください。
※書類の散逸を防ぐため、提出書類はすべてA4サイズとするか、A4用紙に貼付してください。
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- (3)申請書類の入手方法
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以下の方法で協力金にかかる申請書等を入手できます。
- 【電子データによる入手】
- 本ホームページの 申請書類一覧より入手可能となる予定です。
- 【紙面による入手】
- 以下の関係機関等において入手できます。詳しい入手場所一覧をご確認ください。
①県庁(本庁舎14階)
②県税事務所(県内16箇所)
③地域振興事務所(葛南)
④県内市(区)役所、町役場、村役場(県内60箇所)
⑤県内商工会・商工会議所(県内62箇所)
入手場所一覧(PDF)
支給の決定等
・申請書を受理した後、その内容を審査の上、適正と認められたときは協力金を支給します。
・申請書類の審査の結果、本協力金を支給する旨を決定したときは、後日、通知書を発送いたします。
なお、支給しない旨の決定をしたときは、その旨と理由をお示しします。
その他留意事項
・申請書等の不備の連絡は担当者あてメールもしくは電話(050から始まる番号から発信)で行いますので、迷惑メール設定や着信拒否設定の解除をお願いします。
・本協力金の決定後、対象要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、本協力金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は、協力金を返金するとともに、加算金を支払うこととなります。
※不正受給は犯罪です。警察当局と連携しながら厳格に対処します。
・県は必要に応じて、申請内容(時間短縮の状況等)の実態について調査する場合があります。その場合、申請者は県に協力するとともに、速やかに状況を報告願います。
・県の要請に協力いただき、協力金を申請いただいた事業者について、本ホームページで掲載いたします。
・支給対象者は、本協力金の申請にかかる書類一式について、帳簿及び全ての証拠書類を備えておかなければなりません。
※その他ご不明な点につきましては、コールセンターまでお問い合せください。
ご協力いただいた事業者(準備中)
- 千葉市
- 銚子市
- 市川市
- 船橋市
- 館山市
- 木更津市
- 松戸市
- 野田市
- 茂原市
- 成田市
- 佐倉市
- 東金市
- 旭市
- 習志野市
- 柏市
- 勝浦市
- 市原市
- 流山市
- 八千代市
- 我孫子市
- 鴨川市
- 鎌ケ谷市
- 君津市
- 富津市
- 浦安市
- 四街道市
- 袖ケ浦市
- 八街市
- 印西市
- 白井市
- 富里市
- 南房総市
- 匝瑳市
- 香取市
- 山武市
- いすみ市
- 大網白里市
- 酒々井町
- 栄町
- 神崎町
- 多古町
- 東庄町
- 九十九里町
- 芝山町
- 横芝光町
- 一宮町
- 睦沢町
- 長生村
- 白子町
- 長柄町
- 長南町
- 大多喜町
- 御宿町
- 鋸南町
よくある問い合わせ
下記をダウンロードして確認してください。
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