重要なお知らせ
再度受付を行います。(4月2日)NEW!
当初の受付期間内に申請を行わなかった事業者の方を対象に、再度の受付を行います。詳細については、決定次第本ページに掲載いたします。
当 初:令和3年1月15日(金)-令和3年2月15日(月)
再開後:令和3年4月23日(金)-令和3年5月31日(月)
協力金(第1弾)は2月15日(月)に申請受付を終了しました。(2月15日)
協力金(第1弾)は2月15日(月)に申請受付を終了しました。ご協力ありがとうございました。
審査で不備がある場合は、050から始まる番号または電子メールで御連絡します。審査で不備がない場合は、御指定の口座へ振り込みを実施します。
協力金(第一弾)のオンライン申請を開始しました。(1月15日)
パソコンの方は右上のボタンから申請を開始できます。
スマートフォンの方は右上のメニューバーの中にオンライン申請へ進むボタンがあります。
必要書類の電子データを御用意の上、申請手続にお進みください。
協力金(第一弾)の申請書類を公表しました。(1月14日)
申請書類からダウンロードできます。
令和3年1月4日及び1月7日に時短等の協力要請内容の変更を行いました。
このことに伴い変更後の要請に応じていただいた皆様には、別途、協力金(第2弾)を支給いたします。(1月12日)
≪1月8日から1月11日に関する変更≫
1 変更内容(時間変更)
東葛地域及び千葉市の飲食店の皆様へ、12月23日から1月11日まで「22時から5時」まで営業時間短縮をお願いしていましたが、その期間の内、1月8日から1月11日までの期間については、①「20時から5時」は営業しないよう、②酒類を提供する場合は「11時から19時」までとするよう、要請しました。
2 協力金の支給額
本特設サイトから申請いただく協力金(第1弾)は、12月23日から1月11日までの「22時から5時」まで営業時間短縮の要請に応じていただいた現行どおりの80万円の支給となります。
12月23日からの要請に応じていただき、引き続いて上記の要請に2月7日まで応じていただいた場合は、最大170万円の協力金(第2弾)を別途支給いたします。
なお、12月23日からの要請には応じていただけなかったものの、新たに1月8日から上記の要請に継続して2月7日まで応じていただいた場合は、最大186万円の協力金(第2弾)を支給いたします。
協力金(第2弾)の詳細については、後日お知らせいたします(申請受付開始は要請期間終了後となる見込みです)。
≪1月12日から2月7日に関する新たな要請≫
1 要請内容
県内全域の飲食店の皆様へ、①「20時から5時」は営業しないよう、②酒類を提供する場合は「11時から19時」までとするよう、要請しました。
継続して要請に応じていただいた場合は、最大162万円の協力金(第2弾)を支給します。
協力金(第2弾)の詳細については、後日お知らせいたします(申請受付開始は要請期間終了後となる見込みです)。
- 受付期間
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※詳細は今後ご案内します。
協力金の概要
趣旨
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、千葉県は、市川市、船橋市、松戸市、野田市、習志野市、柏市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市(以下、「東葛地域」と言います。)及び千葉市において、酒類の提供を行う飲食店(カラオケ店を含む)の皆さまに、令和2年12月23日から令和3年1月11日の期間、22時以降の営業時間短縮の要請を行いました。
この要請に応じた事業者等に対して、「千葉県感染拡大防止対策協力金」(以下「協力金」と言います。)を支給いたします。
対象要件
下記の7つの要件を全て満たしている必要があります。
-
千葉県東葛地域及び千葉市内で酒類の提供を行う飲食店を運営する次のいずれかの法人等であること
- ①中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者及び個人事業主(※1)
- ②特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人その他の法人であって、常時使用する従業員の数が①の中小企業者と同規模のもの
- ③中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に規定する中小企業者又は小規模企業者に該当する組合であって、常時使用する従業員の数が①の中小企業者と同規模のもの
※1 中小企業者の範囲(中小企業基本法による定義)
下記のいずれかを満たすこと 業種 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数 ① 卸売業 1億円以下 100人以下 ② 小売業 5,000万円以下 50人以下 ③ サービス業 5,000万円以下 100人以下 ④ 製造業、建設業、運輸業
その他業種(①~③を除く)3億円以下 300人以下 注1 中小企業基本法に基づかない法人についても上記の表に準じます。
注2 複数の業種を営んでいる場合は主たる事業(売上が大きい方)の業種で判定します。
注3 なお、飲食業の業種は②小売業となります。
千葉県からの営業時間短縮の要請の開始日(令和2年12月23日)より前に開業し、必要な飲食店営業許可を取得のうえ運営していること。
22時から翌朝5時までの間に営業し、客に酒類の提供を行っていた店舗が、要請の全ての期間(令和2年12月23日0時から令和3年1月11日24時まで)において、22時から翌朝5時までの間に営業を行わないこと。
要請の全ての期間において、県が要請する感染防止対策を全て実施すること。
事業内容が公の秩序若しくは善良の風俗を害することとなるおそれがないこと。
事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守していること。
「暴力団排除に関する規定」を遵守していること。また、本件について千葉県警察本部に照会することについて予め承諾すること。
お問合せ先
本協力金の申請に係るご質問に対応するため、次のコールセンターの開設をしています。
- 千葉県感染拡大防止対策協力金コールセンター
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受付時間
午前9時から午後6時まで(土・日・祝日含む)
その他留意事項
ご協力いただいた店舗
よくある問い合わせ
下記をダウンロードして確認してください。
よくある問い合わせ(PDF)
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